類似の単語または同義語 欧州

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類義語または同義語 欧州

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議会 共同決定手続きの拡張に加えて、議会の民主的負託はほかの連合の機関に対して立法に関する統制力が強化されてきている。2006年のボルケスタイン指令の採決において、議会は原案に対して400以上の修正を加えた法案を大多数で採択した。この経緯についてフィナンシャル・タイムズは以下のように論じている。
議会 2007年、シェンゲン情報システム II をめぐって、本来議会は関連法案の一部についてのみ諮られることになっていたにもかかわらず、委員会司法担当委員のフランコ・フラッティーニはシステム全体について議会に議論を求めた。これ以降フラッティーニは、リスボン条約で議会が新たに権限を得ることになる司法や刑事に関するすべての案件について、議会の関与を求めることを示唆した。このリスボン条約は2009年12月1日に発効し、議会は連合の予算全般に関する権限を持つようになり、また立法ついてはほぼすべての分野において理事会と平等な権限が与えられ、委員会委員長の任命についても議会選挙と関連付けられるようになった。
議会 基本条約が修正されるたびに議会の権限は拡大されていった。議会の権限についてはおもに連合の立法手続きをとおして定義される。立法手続きの方法では、かつて「共同決定手続き」と呼ばれた、議会と理事会が対等な権限を有する手続きが「通常立法手続き」とされ、ほぼすべての法案の採択において適用されるようになった。この通常決定手続きにおいては、委員会は法案を議会と理事会に対して提出し、最大で3回の読会を行なったうえで両機関が可決することによって法律が成立することになる。1回目の読会において、議会は理事会に対して修正案を送ることができ、理事会は修正案を採択するか、あるいは「共通の立場」を送り返すことができる。共通の立場に対して議会はそれを承認するか、あるいは絶対多数でもって法案を否決して廃案とすることができ、また絶対多数でもって再度修正を加えたものを採択することができる。理事会が議会の採択した修正案を可決しなかった場合には「調停委員会」が設置される。調停委員会は理事会、議会の双方の同数で構成され、そこで妥協案を模索する。調停委員会で合意に達したときには、議会においてはその合意案に対して単純多数で可決することができる。このような手続きは議会が連合の機関のなかで唯一直接民主的な負託を受けていることによって成り立っているものであり、とくに2006年のボルケスタイン指令では議会がほかの機関よりも強力な立法権限を有していることを示した事例となった。
議会 司法・内務、予算、税制などの一部の分野では「特別立法手続き」が適用される。これらの分野においては理事会または議会が単独で法令を定める。特別立法手続きが適用されるかどうかは、法令がどのような形態となるかしだいで決められる。もっとも強力な法令の形態は規則であり、加盟国に対して規則そのものが直接的に効力を発揮する。指令は特定の目標を達するという点において加盟国を拘束するため、加盟国は国内法を通じて指令の目標を達することになり、その実行のための施策は独自に決めることができる。決定は特定の個人や団体を対象としたもので、直接的な効力を持つ。また法令の形態としては法的拘束力を持たない勧告や意見もある。また法定上の手続きによらない、ウェストミンスター・システムの時期尚早動議に似た「文書による宣言」もある。これは最大5人の議会議員によって提案される文書で、連合の活動に関するものについて、その分野に関する議論を開始するために用いられる。提案文書は本会議場の入口に掲示され、議員の署名を募るということが行なわれる。議員の過半数が賛同したときには文書が議長に渡され、ほかの機関に送られるまでに本会議で提案が宣言される。
議会 加盟国別の議席数は人口にほぼ比例して配分されており、議席数の合計の上限は751となっている。しかしながら議会の任期途中において連合に新規加盟があったときにはその上限を超過することがある。たとえば2007年1月にルーマニアとブルガリアが連合に加盟してから2009年6月までは、当時の議席数の上限である732を超過し、786となっていた。選挙では751人が議員として選出されるが、議長はその在任中において票決に加わることができないことになっている。さらに加盟国別の議席数の上限は96、下限は6となっている。この加盟国別の議席配分は逓減比例の原則によるものであり、人口の多い国ほど議員1人が代表する市民の数も大きくなるようになっている。なお2009年の議会議員選挙ではリスボン条約が発効していなかったため、ニース条約による規定で736人の議員が選出されてた。この選挙ではリスボン条約の発効などの必要な手続きがなされたのちに議員となる18人のオブザーバも選出されている。またリスボン条約の発効から2014年の改選までを移行期間とされ、この期間においては加盟国別の配分数の上限を超えているドイツの議席数は削減されず、そのためこの期間の全体の議席数の合計は754であった。